算定項目についてCALCULATION ITEMS
当院の算定項目について
当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。
医療情報取得加算
・オンライン資格確認を行う体制を有していること
・当該保険医療期間を受信した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定検診情報その他必要な診療情報を取得・活用して
診療を行うこと
・当該保険医療期間を受信した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定検診情報その他必要な診療情報を取得・活用して
診療を行うこと
医療DX推進体制整備加算
・医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して
診療を行う事 ・具体的には
(ア)医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を
活用して診療を実施している保険医療機関であること
(イ)マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険医療機関であること
活用して診療を実施している保険医療機関であること
(ウ)電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取り組みを実施している
保険医療機関であること
診療を行う事 ・具体的には
(ア)医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を
活用して診療を実施している保険医療機関であること
(イ)マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険医療機関であること
活用して診療を実施している保険医療機関であること
(ウ)電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取り組みを実施している
保険医療機関であること
明細書発行体制等加算
・算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を患者に無料で交付していること
在宅医療DX情報活用加算
・医療DX推進の体制に関する事項及び質の滝診療を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行うこと
・具体的には
(ア)医師が居宅同意取得型のオンライン資格等システムにより取得した診療情報等を活用して、計画的な
医学管理の下に、訪問して診療を実施している保険医療機関であること
(イ)マイナ保険証の利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる
保険医療機関であること
(ウ)電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取り組みを実施している
保険医療機関であること
・具体的には
(ア)医師が居宅同意取得型のオンライン資格等システムにより取得した診療情報等を活用して、計画的な
医学管理の下に、訪問して診療を実施している保険医療機関であること
(イ)マイナ保険証の利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる
保険医療機関であること
(ウ)電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取り組みを実施している
保険医療機関であること
在宅医療情報連携加算
・在宅での療養を行っている患者の診療情報等について、在宅医療情報連携加算又は
在宅歯科医療情報連携加算を算定する保険医療機関と連携する他の保険医療機関、介護保険法に定める
居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者若しくは施設サービス事業者又は
障碍者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者若しくは
児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者等とICTを用いて共有し、当該情報について常に確認できる
体制構築していること及び実際に患者の情報を共有している実績のある連携機関の名称等
在宅歯科医療情報連携加算を算定する保険医療機関と連携する他の保険医療機関、介護保険法に定める
居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者若しくは施設サービス事業者又は
障碍者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者若しくは
児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者等とICTを用いて共有し、当該情報について常に確認できる
体制構築していること及び実際に患者の情報を共有している実績のある連携機関の名称等
一般名処方加算
・在宅での療養を行っている患者の診療情報等について、在宅医療情報連携加算又は
医薬品の供給状況や、令和6念10月より長期収載品について医療上の必要性があると認められない場合
に患者の希望を踏まえ処方等した場合は選定療養となること等を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を
患者に十分説明すること
医薬品の供給状況や、令和6念10月より長期収載品について医療上の必要性があると認められない場合
に患者の希望を踏まえ処方等した場合は選定療養となること等を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を
患者に十分説明すること
生活習慣病管理料(Ⅱ)について
・高血圧症、脂質異常症、糖尿病に関して、療養指導に同意した患者が対象です。
在宅療養支援診療所、在宅時医学総合管理料、在宅ガン医療総合診療料について
・在宅で療養する患者さんを対象に、緊急時の連絡体制及び24時間往診・訪問看護ができる体制等を確保しています。
